
消費税が還付される仕組み
例示:Aさんは国内のB社から腕時計を10万円(消費税込み)で仕入れます。消費税率を10%とすると、仕入れた腕時計の本体価格は約90,909円、消費税は約9,091円です。
Aさんは仕入れた腕時計をアメリカのCさんに販売します。販売価格は15万円ですが、この取引でCさんは日本の消費税を支払うことはないので消費税の支払いを受けることができません。
Aさんは国内で支払った消費税9,091円について還付を申請します。これは、腕時計が輸出されたため免税対象となり、国内で支払った消費税が事実上無効となるからです。
Aさんは輸出証明書や取引の証明ができる書類(インボイス、船積み書類など)を税務署に提出(還付を申請)し、消費税9,091円の還付を受けることができます。
受け取った消費税0円ー支払った消費税9,091円=-9,091円が還付される

このほか、海外輸出事業にかかった経費も対象となります。例えば、梱包材や車で発送した際のガソリン代などですね。
次に還付を受けるための注意点についてお伝えします。
〇消費税課税事業者であること
消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者である必要があります。消費税課税事業者の定義は、課税売上高が1,000万円を超えている事業者です。法人なら事業年度の前々事業年度、個人事業者なら、前々年の暦年の売上高が対象となります。
〇海外に販売したことを疎明できる書類があること
還付申請には、課税期間に対応する確定申告書、仕入控除税額に関する明細書、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書が必要です。また国外に商品を輸出したことを証明書類(輸出許可書)も必要です。
※現在インボイス制度も始まっており、税に関わる手続き等の詳細は変更となる可能性がありますので、必ず最寄りの税務署か税理士にご確認ください。
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海外にモノを販売した場合、仕入れにかかる消費税やかかった経費の消費税について確定申告すれば還付を受けることができます。
今回はその仕組みについて説明します。